黄色い枠で囲われているプロセスが、アセスメントの実施か否かを判断するスクリーニング体系になります。
まず、アメリカの場合は、
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連邦政府が資金の供与・援助、実施、規制、許認可を行う事業と計画については、アセスメントを行うことが前提となっており、民間事業であっても、連邦政府のこれらを行為に関わる場合は、NEPAによるアセスメントの実施義務が課されます。
これらの連邦政府の行為のなかから、事務的な活動であったり、何度アセスメントを行っても影響が少なかったある特定の事業だけがアセスメントの除外リストとして挙げられ、アセスメントの実施義務はなくなります。
除外リストの対象でない場合は、本格的なアセスメントに入る前段階の簡易的な環境アセスメントとして、「EA」が行われ、その、EAによって明らかになった環境への影響を反映して、EISと呼ばれる環境影響評価書の作成が必要がどうかを判断します。
EISの作成が必要ないと判断された場合は、重大な影響が無い旨の所見「FONSI」が作成され、アセスメントの実施義務がなくなります。
EISの作成が必要あると判断された場合は、これ以降の本格的なアセス手続きに進むことになります。
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これは、EAを行うことによって、影響の大きさでスクリーニングが行われていることがわかります。
一方、日本の場合は、アセスメントを行なう事業を、道路事業や河川事業など、計12種の事業種のみに限定しており、アセスメントを行う条件は環境影響評価法施行令で指定された一定の規模を満たしている特定の事業だけがアセスメントを行うこととなっており、国が補助金の交付・実施・許認可などを行なう事業であることを条件としており、なおかつ、施行令によって規定された第一種事業と第二種事業と呼ばれる一定の規模以上の事業を、アセスメント対象としています。
それ以下の規模の事業である場合には、影響がいくら大きいと予想されるような事業であっても、法によるアセスメントの実施義務はなくなります。
また、こちらの(レザーポインタ)一定の規模とされている、第一種事業と第二種事業の規模も大きさによって分別され、第二種事業においては、事業の主務大臣が環境影響を判定し、影響の程度が著しいものだけがアセスメントの実施義務を負い、そうでなかったものは法によるアセスメントの実施義務はなくなります。
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これは、影響の大きさではなく、単純に規模の大きさによってスクリーニングが行われていることがわかります。
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