3
背景
目的
日本の制度の問題点を提示する
アメリカ
国
日本
1969
年
(世界初、法制度としての制度化)
制定年
1997
年
(閣議了解、閣議決定を経て法制度化)
National Environmental Policy Act
(
NEPA
)
法
環境影響評価法
(アセス法)
開発事業における意思決定手続きの
先進的な制度
政策や計画も含む連邦政府の行為の全てが
適用対象となる
市民参加において、百万件を超える意見提出
が行われる場合もある
現状
行為の免罪符として、形式的に行われ、
事業実施の言い訳としての環境調査技術
「規模の細分化」によるアセス逃れが起きている
「開発の免罪符」「環境アワセメント」などと揶揄さ
れている
1)アセスメントの実施の有無を判断する
スクリーニング体系
2)市民が意見を提出することができる
市民参加の機会
3)関係者に焦点をあてた
アセスメントの推進体制
日米のアセスメント制度の詳細を比較する
まず、環境アセスメント制度が世界で初めて法制度として制度化されたのは、
1969
年、アメリカの
National Environmental Policy Act
でした。
一方、日本の場合、公共事業におけるアセス制度の導入や、行政指導による制度化が行われるなど、国としてアセスメント制度を推進する動きはありましたが、法律として制定されたのは、
1997
年の環境影響評価法においてでした。
両者の法律によるアセスメント制度の現状は、
アメリカの場合、政策や計画も含む連邦政府の行為の全てが適用対象となっていたり、市民参加において、百万件を超える意見提出が行われる場合があり、開発事業における意思決定手続きの先進的な制度となっています。
一方日本の場合は、規模の細分化によるアセス逃れが起きていたり、開発の免罪符、環境アワセメントなどと揶揄されているように、行為の免罪符として、形式的に行われ、事業実施の言い訳としての環境調査技術となっているのが現状です。
これらの背景をふまえ、本研究では、
アセスメントの実施の有無を判断するスクリーニング体系、
市民が意見を提出することができる市民参加の機会、
関係者に焦点をあてたアセスメントの推進体制、の3点に焦点を絞って、日本のアセスメント制度の詳細を比較することで、日本の制度の問題点を提示することを目的とします。