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スクリーニング体系
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アセス法におけるアセスメントの実施は限られた事業種のみで、限られた事業種の中でも、
環境への影響の程度ではなく規模の大きさによって判断されている
事業種を特定する必要はない
1
道路
2
河川
3
鉄道
4
飛行場
5
発電所
6
廃棄物最終処分場
7
埋め立て・干拓
8
土地区画整理事業
9
新住宅市街地開発事業
10
新都市基盤整備事業
11
流通業務団地造成事業
12
宅地の造成の事業
1
許認可を行う事業
2
補助金の交付を行う事業
3
法人業務として行う事業
4
国が実施する事業
環境影響評価法施行令で指定された
一定の規模を満たしている事業
(第一種事業または第二種事業)
対象事業種か
法による
アセス不要
(地方自治体に
おける条例ア
セスへ)
NO
YES
第二種事業
アセス実施の判定
事業規模の判定
不要
第一種事業
必要
アセス必要の旨の書見
アセス実施
規模の大きさだけではなく、環境への影響
度合いを対象の判断材料とすべき
簡易的なアセスメント等を行うことで、
環境への影響を事前に把握し、判断すべき
スクリーニング体系についてですが、アセス法におけるアセスメントの実施は限られた事業種のみで、限られた事業種の中でも、環境への影響の程度ではなく規模の大きさによって判断されていることが明らかになりました。
考察としては、こちらの対象事業種の判定と事業規模の判定の手続きにおいて、事業種を特定する必要はないのではないか、規模の大きさだけではなく、環境への影響度合いを対象の判断材料とすべきあり、簡易的なアセスメント等を行うことで、環境への影響を事前に把握し、判断すべきであると考えました。