アセスメントの推進体制比較
11
アメリカ
比較内容
日本
Lead agency
※
1
許認可権者
主務大臣
※
3
意見聴取
事業提案者
※
3
評価書等の責任
EIS-team
※
1
(事業提案者・開発官庁・環境保
全官庁・コンサルタント含
※
2
)
評価書等の作成
コンサルタント
※
4
調査・予測
調査会社
※
4
表
1
関係者の役割比較表
参考:《》内は備考、()内は略称
出典:※
1
は
Diori L.Kreske(1996)
※
2
は
CEQ(2008)
※
3
は環境影響評価法
(1999)
※
4
は柴田(
2008
)
委託
委託
事業提案者主導
の
個別契約による推進体制
Lead agency
によって
選出され、構成を行う
Lead agency
主導
の
チームによる推進体制
まず、アメリカの場合、事業の許認可権者となり、意見聴取義務と、評価書の総括的な責任を持っているのは、
Lead Agency
と呼ばれる事業の主導となる連邦政府機関の官庁です。
(クリック 動作1)
また、評価書の作成や、環境影響の調査や予測は、事業提案者・開発側の官庁・環境保全側の官庁・コンサルタント会社を含む「
EIS-team
」と呼ばれるチーム体制によって行われますが、このチームは、
Lead Agency
が構成を行うことになっています。
(
クリック 動作2
)
これは
Lead Agency
が主導となって、チームを構成して推進していく体制であることがわかります。
一方、日本において、
Lead Agency
と行政上の位置づけが対比される主務省庁の大臣が行う役割は、許認可権者となるだけであり、
(クリック 動作3)
意見聴取義務や、評価書等の総括的な責任を持っているのは事業提案者自身となっています。
また、事業提案者は評価書等の作成をコンサルタントに委託し、(クリック 動作4)
コンサルタント会社が環境影響調査・予測についてはさらに調査会社に委託する(クリック 動作5)といった推進体制になっています。
(クリック 動作5)
これは、事業提案者主導で、個別に契約されて推進していく体制であることがわかります。