4)根本的な法の強制力の弱さ
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NEPA
は、環境法のすべての法律に共通するきまりである総則として位置付けられている
ため、他の連邦法に関してもアセスメントの実施が規定されているが、アセス法は環境基
本法の傘下に置かれた環境法の一つとしての位置づけにあり、他の個別法においてもア
セスメントを実施する規定はない。
アメリカの行政組織は、複数の省庁よりも一つ上の立場から
NEPA
の手続きを見直すこと
ができる
CEQ
が存在するのに対して、日本の行政組織は、省庁と同じ立場にある環境省
がアセス法における規制等を行っている。
アセスメント制度における数々の問題点は、法的位置づけや行政組織強制力
が弱いことにも、起因しているのではないか
@)法の位置づけ
A)行政組織の位置づけ
法的な位置づけに関して、
NEPA
は、環境法のすべての法律に共通するきまりである総則として位置付けられているため、他の連邦法に関してもアセスメントの実施が規定されているが、アセス法は環境基本法の傘下に置かれた環境法の一つとしての位置づけにあり、他の個別法においてもアセスメントを実施する規定はない。
また、関係官庁の行政組織の位置づけに関しては、行政組織が違うため、単純に位置づけを比較することは難しいが、アメリカの行政組織は、複数の省庁よりも一つ上の立場から
NEPA
の手続きを見直すことができる
CEQ
が存在するのに対して、日本の行政組織は、省庁と同じ立場にある環境省がアセス法における規制等を行っています。
これらのことより、アセスメント制度における数々の問題点は、法的位置づけや行政組織強制力が弱いことにも、起因しているのではないかということが考えられました。