表1 各州におけるオフセット政策
•自然植生管理法-行為の規定について-
•(Native Vegetation Management-a
framework for action-)
•Position
Statement No.9「環境オフセット」
•・ 「環境のネットゲイン」を達成するという目標に向け、西オーストラリア州環境局の政策を制定した
•農水局におけるオフセット政策の草案
•(Draft offsets policy for the
department of Primary Industry)
•自然植生法1991(The Native Vegetation Act
1991)
•・ 土地の開発に関連することにはオフセットが必要
•政府事業全般に対し開発初期段階からオフセットアプローチを取り入れている。
•バイオバンキング(BioBanking)
•・ 生物多様性の「改良もしくは維持」を達成するために、開発の影響を埋め合わせる組織的、定量的なアプローチを定めている
。
州におけるオフセット政策