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◆その他の規定
・国民:国有地において環境に重大な影響を与える行為
国有地外において国有地の環境に重大な影響を与える行為
・連邦:国有地において環境に重大な影響を与える行為
◆国内の重要な環境要因
・絶滅危惧種と移動性生態系群落
・国際条約に基づく
移動
性動物種
・ラムサール条約登録湿地
・連邦海環境
・世界遺産
・国内遺産地
・核開発事業
「国内の重要な環境要因」そして/または「国有地の環境」に影響を
与える可能性が有る行為は環境アセスメントを必要とし、環境大臣に
申請する必要が有る。
EPBC Actによる保護対象
また、その
EPBC Act
により「絶滅危惧種と移動性生態系群落」や「国際条約に基づく移動性動物種」といった、
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つの「国内の重要な環境要因」と「国有地の環境」が保護されており、そのいずれかに影響を与える可能性が有る行為は、環境アセスメントを必要とし、環境大臣に申請する必要があります。