11
地方自治体のアセス条例(横浜市)
スクリーニング
・第1分類事業 ・第2分類事業 ・その他
・方法書、準備書、評価書の作成
・市民、市長及び環境省大臣の
意見
アセスの実施
アセスの結果の反映
・事業の実施
・ミティゲーション措置
・事後調査
横浜市によるアセスは
行われない
環境影響評価法を補うような
対象事業の設定
事後調査の実施が
義務付けられている