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都市域の二次林の保護に関する法制度
都市計画及び土地利用制度の現状と課題
抽出された都市域の二次林の土地利用を規制する法律一覧
文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる
文化財保護法
府県知事は次の行為が行われる際、歴史的風土の保存のため必要があると認める場合、届出者に対して助言又は勧告ができる
1.建築物等の新築、改築、増築 2.宅地造成、土地開墾、土地形質変更 3.木竹伐採 4.土石類採取
古都保存法
都県知事は次の行為が行われる際、当該近郊緑地の保全のため必要があると認める場合、届出者に対して助言又は勧告ができる
1.建築物等の新築、改築、増築 2.土地開墾、土石採取、鉱物掘採、土地形質変更 3.木竹伐採
市街化調整区域では例外を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、一部を除く建築物を新築・改築、又は第一種特定工作物を新設してはならず、その用途を変更してはいけない
都市計画法
都道府県知事は、緑地保全地域内で次の行為をする者に対し、当該緑地の保全のために必要がある場合、当該行為を禁止、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる
1.建築物等の新築、改築、増築 2.宅地造成、土地開墾、土石採取、鉱物掘採、土地形質変更 3.木竹伐採
都市緑地法
生産緑地地区内では例外を除き、次の行為は市町村長の許可が必要
1.建築物の工作物の新築、改築、増築 2.宅地造成、土石採取、土地形質変更
生産緑地法
管理地区では、次の行為は環境大臣の許可が必要
1.建築物の新築、改築、増築 2.土地開墾、土地形質変更 3.鉱物採掘、土石採取 4.木竹伐採
種の保存法
特別保護地区では例外を除き、次の行為は環境大臣もしくは都道府県知事の許可が必要
1.建築物の新築、改築、増築 2.木竹伐採
鳥獣保護法
■都市域の二次林の土地利用を規制する法律の課題
・開発事業に対して助言や勧告を行うのみに留まる法があった
・都市計画法においては、市街化調整区域内でも一部の開発に
許可がおりるようになっていた
・指定されている面積は、都市域全体の約30%に留まっている